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幼なじみのA子に2年前に20万円を貸したのですが、何度催促しても一向に返してもらえず、超ムカついています。
彼女は現在無職で、たまに短期間のアルバイトをする程度。私はヘルスで働いていて、平均して月に50万円くらいの収入があります。最近では、「長い付き合いなんだし、アンタはお金に困ってないんだからいいじゃん」と開き直る始末。返済の意思がないとしか思えず、支払いを求める法的な手続きを裁判所にとることを考えています。このような少ない金額の場合でも弁護士に依頼しなければ、訴訟は起こせないのでしょうか?
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相手に賃金などの金銭の支払いを求める場合に、その金額が30万円以下の時は、簡易裁判所において少額訴訟という訴訟のやり方で、1回の審理で判決をもらう方法があります。
金額が少額である場合、よけいな費用はかけなくとも裁判できるようにするというものですから、弁護士費用がなくともできるものです。
この制度を利用する場合は、弁護士に依頼しなくとも、裁判所があなたの言い分とあなたの提出する証拠を参照し、相手の言い分と提出した証拠を斟酌して、あなたの請求が正当なものかどうかを判断してくれます。
この少額訴訟を提起する場合は、少額訴訟で審理および、裁判を求める旨を明示し、第1回の裁判までに、あなたの準備できる主張と証拠を提出しておかなければなりません。
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あなたの場合、A子さんに20万円を貸したことは事実であり、A子さんも争わないのではないかと考えられます。
したがって、20万円を貸したかどうかが争点になるというより、A子さんのほうで、借りたお金を一度で返済できない事情にあり、この点を踏まえてどのように返済していくかが実質的な争点であるかのように思われます。
少額訴訟の場合、多くの例は判決に至りません。裁判所からの判決を期待することよりもむしろ、裁判官の和解の勧告により、一括払いや分割払いの話し合いによる解決がなされることを期待するものです。あなたの場合もそのような解決になるものと推察され、この場合には一層、弁護士に依頼するまでのことはないものと言えます。