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父が借金を作り、夜逃げ同然で家を出て行方がわからなくなりました。自宅は債権者から競売に掛けられて住めなくなり、今は母と二人でアパート暮らしをしています。問題は競売で家が売却されても、なお、借金が残っているということです。
母は今、店舗を賃借して割烹店を経営しています。債権者は母に、売り上げから返済しろとしつこく請求してきます。「法律上は他人だし、連帯保証もしていないのだから返済する義務はない」と言っても、現実にはこのように請求を受け、精神的にも苦しいのです。
いっそのこと離婚して赤の他人であることを明確にしたほうがよいのではないかとも思っています。どうしたらよいのでしょうか。
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まず知っておいてほしいのは、夫の借金の保証人や連帯保証人になっていない限り、妻に返済の義務はないということです。逆のパターンはもちろん、親子、兄弟、親族でも同じです。
逆に、保証人や連帯保証人になっていた場合は、たとえ離婚しても返済の責任からは逃れられません。
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支払い義務のない家族に対して、貸金業者やクレジット会社が支払い請求をすることは、各種規制により禁じられています(貸金業者の場合は「貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドライン」、クレジット会社の場合は「割賦販売法に関する経産省通達」)。
ですので、不当な取り立てに対しては以下のような手を打つとよいでしょう。
1)業者あてに内容証明郵便で取立てをやめるよう警告した文書を送る。弁護士名で「これ以上、不当な催促を続けるなら、訴訟を提起する」との警告文を送れば、請求がやむ場合も多い。
2)監督行政庁に苦情を申し立てる。サラ金債務の場合は、都道府県の貸金業指導係か金融庁・財務省財務局。クレジット債務の場合は、経産省。業者は、行政指導や行政処分の対象になる。
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法律で規制されているにも関わらず、「夫婦なら責任取れ」などと理屈に合わないことを言って請求してくる債権者もいますので、離婚する気持ちがあるのなら、その手続きを取るのが賢明な方法でしょう。ただし、夫が行方不明であるからといって勝手に妻が離婚届を作成して届けを出しても、その離婚届は法律上無効ですし、私文書偽造罪、公正証書原本不実記載罪などという犯罪にもなりますので、やってはいけません。
この場合、まず、家庭裁判所で離婚の調停をする必要がありますが、夫が調停に出頭することが期待できないので、調停を経ずに裁判を提起することができます。裁判離婚は、相手が行方不明でもできます。しかし、裁判で離婚が認められるためには、離婚原因がないといけません。
離婚原因は、民法770条に規定されています。例えば、配偶者に不倫行為がある、悪意で遺棄された、3年以上生死不明である、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない、そのほか婚姻を継続し難い重大な事由がある、などです。商売上の借金など多額の負債があるとか、夫の借金とその取り立てに悩んでいるということは婚姻を継続し難い重大な事由といえますし、悪意で遺棄されたとも考えられるのです。