法的トラブル相談室

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Question:歯科で、頼んでない歯まで勝手に治療された!削る前にひとこと言ってよ!

仕事中、治療済みの歯の詰めものが取れてしまい、店の近くの歯科に行きました。すぐ店に戻らなければいけなかったので、そのときは仮の治療だけしてもらい、翌日、あらためて受診しました。治療が終わって会計をしているとき、「詰めものの補修と虫歯の治療で○円です」と言われてびっくり。医師に確かめたら、ニコニコしながら「詰めものが取れた歯の隣の歯が軽い虫歯になっていたから、治療しておいてあげたよ」なんて言うんです。私、ほかの歯の治療なんて頼んでないのに!人の歯を勝手に削って治療費を請求するなんて、アリ?

(歯が命さん/21歳)
POINT
  1. 歯の詰めものが取れたので、職場の近くの歯科で治療してもらった
  2. 頼んでいないのに、勝手に虫歯の治療をされ、治療費を請求された
Answer:医療行為は契約の一種医師が勝手に行ってはダメ

病院ではつい、「先生にお任せします」と、受け身の姿勢になってしまいがち。患者は体調が悪かったり痛いところがあったりする上、医学の知識もない場合が多いのですから、弱気になるのも仕方がありません。でも実は、治療や検査といった医療行為は「委任」と呼ばれる契約の一種(民法第643条)。依頼する側(患者)と受ける側(医師)の合意があって、初めて成り立つものなのです。医師が治療することができるのは、患者から「○○の治療をお願いします」と依頼された部分だけです。

歯が命さんが治療を依頼したのは、詰めものがとれた奥歯だけ。医師がそれ以外の歯を勝手に治療することは許されません。病院での治療は、インフォームド・コンセント(説明と同意)に基づいて行うのが決まり。虫歯に気づいたのなら、医師はまず虫歯があることや治療法などを説明し、歯が命さんの同意を得てから治療を始めなければならないのです。この原則を破っても許されるのは、緊急避難(民法第720条)に当たる場合だけです。緊急避難とは、自分や人の命などを守るためにやむを得ず行う行為のこと。常識的に考えて、虫歯の治療が緊急避難と見なされることはまずないでしょう。 

たとえ善意からであっても、この医師がしたことは不法行為(民法第709条)にあたります。もともと契約していないのですから、勝手に削られた虫歯の治療費を支払う必要はありません。それどころか、医師に対して損害賠償(民法710条)を請求することもできます。

弁護士・後藤法律事務所所長 後藤邦春
裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。

イラスト/つぼいひろき


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