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お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!
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半年前に結婚しました。でも最近になって、夫に隠し子がいたことが判明。3年前まで付き合っていた元カノが子どもを産んでいて、その子が大学を卒業するまで、毎月4万円の養育費を払う約束になっているそうです。隠し事をされていたのがショックで離婚も考えましたが、私が妊娠したこともあり、別れるのはイヤ。でも、結婚もしてなかったほかの女性との子どもに払う養育費があるなら、これから生まれる私たちの子どもにお金を使ってほしい! 夫に養育費の支払いをやめさせることはできますか?
- (ケチ子さん/24歳)
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- 夫に、自分以外の女性との間にできた子どもがいた
- 子どもの母親と夫は結婚していない
- 夫は、毎月養育費を支払っている
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養育費とは、子どもを育てるために必要なお金のこと。結婚していなくても、または離婚していても、父親と母親は子どもが自立するまで育てる義務を平等に負っています。そのため、子どもと一緒に暮らさない側の親は、子どもを養う責任を分担する意味で養育費を支払わなければならないのです。ケチ子さんの気持ちはわかりますが、「別の女性と結婚した」「結婚相手との間に子どもが生まれる」などの事情も、養育費の支払いを免除される理由にはなりません。もちろん、一方的に支払いをやめてはダメ。親の義務を放棄することになるだけでなく、養育費に関する約束が法的に認められる書類になっている場合、財産を差し押さえられることもあります。
ただしこの先、養育費が不要になったり、減額してもらえたりする可能性はあります。例えば子どもの母親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合。こうしたケースでは養親(母親の再婚相手)が子どもを扶養する義務を負うことになるため、実の父親から養育費をもらう必要がなくなる場合が多いのです。また、子どもの母親が高収入を得るようになったり、ケチ子さん夫婦の生活が苦しくなったりした場合は、減額が認められることも。養育費は、両親の収入や子どもの年齢などによって決めるものなので、金額を決めた時点と状況が変われば見直すこともできるのです。減額を希望する場合は話し合いで決めるのが理想ですが、それでは決着がつかないようなら、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
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- 裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。
イラスト/つぼいひろき