法的トラブル相談室

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Question:自分好みの名前を付けて勝手に孫の出生届を出しちゃった義母。うちの息子は、戦国武将か!?

先月、初めての子どもが生まれました。生まれる前から名前の候補を考えていたのですが、いざとなると迷ってしまって決まらない……。やっと決心がついて、夫と二人で期限ギリギリに出生届を出しに行ったら、なんと! 市役所の窓口で、「もう出ています」と言われたんです。提出したのは、同居している夫の母。子どもの名前のことで私たち夫婦と意見が合わなかったのですが、自分が付けたい名前にするため、勝手に出生届を出していたんです。戦国武将みたいな古臭い名前なんて、絶対にイヤ! 義母が出した出生届、無効にすることができますか?

(サムライの母さん/25歳)
POINT
  1. 息子の出生届を準備し、夫と一緒に提出しに行った
  2. 自分たちより先に、義母が無断で届け出をしてしまっていた
  3. 義母が付けた名前が気に入らない
Answer:出生届は、子どもの両親が提出するのが原則です

子どもが生まれたら、14日以内(国外で出産したときは3ヵ月以内)に、子どもの名前や誕生日、父母の名前などを記入した「出生届」を出さなければなりません(戸籍法第49条)。出生届が受理されると、そこに書かれていた名前が、子どもの名前として正式に認められたことになります。結婚している二人の間に生まれた子どもの場合、出生届を提出するのは、父親または母親の役割です(結婚していない場合や、子どもが生まれる前に離婚した場合は、母親の役割)。それ以外の人による届け出が許されるのは、父親または母親が届け出をすることができない場合だけ。ちなみに、子どもの両親に代わって届け出をすることができるのは、まず「同居者」、それも無理な場合は「出産に立ち会った医師・助産師など」と決められています(戸籍法第52条)。今回のケースでは、出生後14日間の期限内に夫婦そろって市役所に出向いていることから、父親も母親も「届け出ができない状態」ではなかったことが明らか。たとえ「同居人」であっても、義母が出した出生届は認められません。

ただし、出生届はいったん受理されてしまっているため、「すみませ~ん、やっぱりこっちに変えてください」と簡単に差し替えることはできません。出生届に書いた内容の修正には、家庭裁判所の許可が必要なのです(戸籍法第114条)。まずは家庭裁判所に、「戸籍の訂正」の申し立てをしましょう。裁判所の許可を得た上で、息子さんの名前を正しいものに変更することができます。

弁護士・後藤法律事務所所長 後藤邦春
裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。

イラスト/つぼいひろき


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