全国風俗求人情報 > はじめての風俗アルバイト > 風俗業と風営法
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(いわゆる「風営法」)と、各種風俗業の関係がよくわかる。
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風俗営業
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風俗営業は許可制度です。
営業所ごとに管轄の公安委員会に許可申請書を提出し、許可を取らなければ営業できません。 スナックやクラブ、料理店やカフェなどで接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室などを設けた飲食店と、パチンコ・麻雀店などの遊技場営業のお仕事のことです。 |
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飲食系の風俗業 (第2条第1項)
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キャバクラ、パブ、ニュークラブ、クラブなど(第1号・第2号) |
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お店の中でお客様の接待をして、飲食などをさせるサービスのお仕事。 |
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セクシーパブなど (第1号・第2号) |
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お店の中でお客様の接待をして、飲食やダンスなどをさせるサービスのお仕事。 |
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サロン (第1号・第2号) |
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お店の中でお客様の接待をして楽しませ、飲食させるサービスのお仕事。一般的にオープン座席の店が多い。 |
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平成18年8月1日現在の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に準じています。なお実際の規制には、各都道府県ごとに条例によって差異や追加制限等があります。
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