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法的トラブル相談室-第29回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
お金を貸したのに借用書も
書いてくれない彼。金返せ!
イラスト

半年ほど同棲している彼に、お金を100万円以上貸しています。
今後の返済のことが気になるので、彼に借用書を書いてほしいと頼んだのですが、言い訳ばかりして書こうとしません。もしかして、このままとぼける気かも……。何とかして、お金を返させたい!

(25歳/怒りのOLさん)

・彼は借用書を書いてくれない
質問
とぼける彼に対抗するなら「貸した」ことを証明して!

彼から「お金を貸して」と頼まれ、怒りのOLさんがそれに同意してお金を渡した瞬間に、ふたりの間には貸借契約が成立しています。お金の貸し借りは、お金の引き渡しに口約束でもあれば十分。契約書が作成されていなくても正式な契約となります。借用書などを作ることがあるのは、返済時のトラブルを防ぐ証拠にするため。相手に請求するのに借用書があるに越したことはありませんが、書類がないからといって、お金を借りていないことにはなりません。彼にはお金を返す義務があります。
ただし、現実問題として難しいのは、彼がこのままとぼけ続けたらどうなるのか? ということです。とぼけ方のパターンとして考えられるひとつめは、「怒りのOLさんからお金を受け取っていない」というもの。この場合は、怒りのOLさんが彼にお金を渡したことを証明する必要があります。お金を手渡したところを見ていた人がいたり、彼の口座にお金を振り込んだ銀行の振込書があったりすればこっちのものです。また、その頃に口座から引き落としをしていることも状況証拠にはなります。
ふたつめは、「あのお金は借りたんじゃなくて、もらったんだ!」というもの。貸借契約を成立させるためには、おたがいが貸し借りに同意している必要があります。お金を借りるとき、彼はなんと言いましたか? 「お金を貸して」でしょうか。それとも「お金をくれ」でしょうか。もし「くれ」だった場合、彼にはあとでお金を返す意思がなかったことになります。そうなると、怒りのOLさんは「貸した」つもりであっても贈与したことになって、貸借契約は成立していないことになり、彼に返済の義務を負わせるのは難しいです。
彼がどんなとぼけ方をするにしても、証人や証拠が十分にないと、最後は「言った・言わない」でもめることになりがち。今からでも、できるだけ「お金を貸した」という証拠を集めておくべきです。彼が借用書を書きたがらないなら、いざというとき証人になってもらえる友人などの前で、怒りのOLさんからお金を借りたことだけでも認めさせておきましょう。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。