私の顔に水をぶっかけたA子。クリーニング代だけ払って済ませようなんて、甘いよね?
仕事中、同僚のA子と言い争いになり、エキサイトしたA子が、私の顔にコップの水をバシャ! 次の日、A子は、黙って洋服のクリーニング代を渡してきました。謝りもしないなんて許せないので、「アンタのしたこと、暴行罪じゃない!」と絡んでやりました。そしたらA子のヤツ、「殴ったわけじゃないんだから、警察呼んだって私は無罪。無罪なんだから、ほんとはクリーニング代だって払わなくていいのよ!」と逆ギレ。A子のしたことって、暴行じゃないの? それに、暴行罪で無罪になっちゃうと、クリーニング代も払わせることができないの?
(ひややっ子さん/23歳)
・A子に、コップの水をかけられた
・翌日、A子からクリーニング代を渡された
・A子は、自分がしたことは暴行罪には当たらず、クリーニング代も、本来は払う必要がないものだと言っている