風俗営業
風俗営業は許可制度です。
営業所ごとに管轄の公安委員会に許可申請書を提出し、許可を取らなければ営業できません。 スナックやクラブ、料理店やカフェなどで接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室などを設けた飲食店と、パチンコ・麻雀店などの遊技場営業のお仕事のことです。
▼飲食系風俗の風俗業(第2条第1項)
● キャバクラ、パブ、ニュークラブ、クラブなど(第1号・第2号)
お店の中でお客様の接待をして、飲食などをさせるサービスのお仕事。
● セクシーパブなど(第1号・第2号)
お店の中でお客様の接待をして、飲食やダンスなどをさせるサービスのお仕事。
● サロン(第1号・第2号)
お店の中でお客様の接待をして楽しませ、飲食させるサービスのお仕事。一般的にオープン座席の店が多い。
性風俗関連特殊営業
性風俗関連特殊営業は届出営業です。
営業所ごとに管轄の公安委員会に名称、所在地、営業の種別、営業所の構造等の概要、統括管理者名とその住所を記載した届出を提出すれば営業ができますが、場所に制限があります。営業開始の届出確認書がないと、広告をだすことができません。
個室高級サウナやファッションヘルス、ストリップやアダルトショップ、デリバリーヘルス、コミュニケーションなどのお仕事のことです。
▼店舗型性風俗の風俗業(第2条第6項)
● 個室高級サウナ(ソープランド)(店舗型性風俗特殊営業第1号)
あくまでサウナなので、銭湯と同じ浴場として「公衆浴場法」で定めた個室で、異性のお客様に接触するサービスのお仕事。
● 店舗型ファッションヘルス、店舗型エステ、店舗型イメクラ、店舗型SMクラブ、店舗型M性感、店舗型オナクラ、店舗型トーククラブなど(店舗型性風俗特殊営業第2号)
個室で、異性のお客様の性的好奇心に応じて接触するサービスのお仕事。個室高級サウナに該当する営業は除く。
● ストリップ、のぞき部屋、見学クラブなど(店舗型性風俗特殊営業第3号)
「興行場法」で定めた場所で、性的好奇心をそそるため、衣服を脱いで見せるサービスのお仕事。
▼無店舗型性風俗の風俗業(第2条第7項)
● 派遣型デリヘル、派遣型ホテヘル、派遣型エステ、派遣型イメクラ、派遣型SMクラ
ブ、派遣型M性感、派遣型オナクラ、派遣型トーククラブなど(無店舗型性風俗特殊営業第1号)
異性のお客様の依頼を受けて自宅やホテルなどに派遣され、お客様の性的好奇心に応じて接触するサービスのお仕事。来店受付型の場合も。
▼映像送信型性風俗の風俗業(第2条第8項)
● インターネットサービス、ライブチャットサービス(映像送信型性風俗特殊営業)
インターネットやケータイなどで、性的好奇心をそそるため性的な行為や、衣服を脱いだ映像(画像や動画など)を見せるサービスのお仕事。
▼電話異性紹介性風俗の風俗業(第2条第9項・第10項)
● テレフォンサービス(店舗型・無店舗型電話異性紹介営業)
面識のない異性のお客様との一時の性的好奇心を満たすため、会話などをするサービスのお仕事。
※平成18年8月1日現在の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に準じています。なお実際の規制には、各都道府県ごとに条例によって差異や追加制限等があります。